税務

インボイス制度が事業者に及ぼす影響とは?インボイス制度の概要から対応策のまとめ

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

このインボイス制度ですが導入は令和5年10月1日とまだ先なのですが、登録事業者の受付が令和3年の10月1日から開始されるということで最近注目されてきました。

しかし、インボイス制度と聞いてもなかなかピンとこない方が大半で、インボイス制度が始まると誰にどのような影響があるのかわかりくいと思います。

そこで今回は、インボイス制度について誰にどのような影響を及ぼすのかと今後の対応策についてまとめてみました。

 

 

インボイスとは

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるもので、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の一定の事項が記載された請求書や領収書等のことです。

言い換えると、請求書や領収書に、

適格請求書の記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

の項目が記載されているとインボイス(適格請求書)と呼ぶということになります。

いままでの請求書、領収書に「登録番号」「適用税率」「消費税額」を追記することで対応できます。

invoice2b

 

ちなみにインボイス制度とは適格請求書等保存方式の俗称ということなんですが、私見としては名称はどちらかに統一すべきだと思います。どちらも聞き慣れない言葉でわかりにくいですが…

 

消費税の基本構造

インボイス制度を理解するために日本における消費税制度の基本構造について簡単に解説します。

消費税は、消費という行為に着目して税金を課しています。消費という行為を行う人のことを消費者と呼び消費税の実質的な負担者は消費者になります。消費税の実質的な負担者は消費者ですが、実際に消費税を国に納税しているのは事業者になりこのような税を間接税と呼びます。いわゆる消費税は消費者からの預かり金の性格があるということを表しています。

消費という行為に着目して税金を課すことを考えれば、単純に消費者(エンドユーザー)に対して取引を行う者だけに消費税を納税する義務を課せばいいこととなります。

しかし、消費税は付加価値に対する税金としての性格も併せ持っています。付加価値とは事業者が経済活動を通じて生み出した利益のようなものであり、付加価値を生み出す事業者全般に消費税の納税義務を課すこととしています。消費税の基本構造は、付加価値と消費行為の関係を組み合わせたものであり、付加価値そのものに消費税を課すとすれば単純に利益又は損失に対して消費税を課せばいいものを、対価性のないような一定の行為を消費という行為になじまないものとして除くことで、結果的に事業者が生み出した付加価値の中から消費という行為によるものだけを抜き出して消費税を課すことを目的としています。

消費税は、付加価値税として生産、流通、販売などの全段階において、他の事業者や消費者に財貨・サービスの販売、提供などを行う事業者を納税義務者とし、その売上げに対して課税を行うとともに、税の累積を排除するために、事業者は、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除(仕入税額控除)し、その差引税額を納付することとされており、事業者に課される税相当額は、コストとして財貨・サービスの販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。

このことを表した図が次になります。

301
財務省ホームページより

 

消費税納付額の計算式は次になります。

消費税納付額=売上消費税ー仕入税額控除

 

インボイス制度の目的

これまでの消費税法は、免税事業者との取引に係る仕入税額控除に特段の制限はありませんでした。仕入税額控除の適用を受けるために必要な要件が「帳簿」と「請求書等(区分記載請求書等)」を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることが可能だったからです。

免税事業者からの仕入れについても仕入税額控除の対象とされているのは、平成6年の税制改革に際して、免税事業者からの仕入れについて税額控除を認めないこととすると、税の累積が生じ、財貨・サービスの価格の上昇を招くおそれがあること、取引の中間段階に位置する免税事業者が取引から排除されかねず、あるいは、事実上、それらの事業者の多くに課税事業者となることを選択するよう迫ることになりかねないこと、免税事業者の対事業者向け売上高の総額が全事業者の売上高の総額に占める割合は極めて小さいこと、などが勘案されたことによるものでした。

しかし、免税事業者からの仕入税額控除を認めると、取引段階の税の累積がままなりません。

免税事業者は消費税の納税義務がないので税の累積が途切れる為です。一方で免税事業者と取引のある事業者は仕入税額控除ができます。そうすると、消費税は国民の皆が負担し国の税収になるものですが、免税事業者が徴収した消費税は国に納税されることなく免税事業者自身の益税とななっていました。

インボイス制度の目的は、これまで認められてきた免税事業者からの仕入税額控除を制限することで適正な税の累積の排除をすることにあり、これを実現するのがインボイス(適格請求書)とされています。

 

インボイス制度が与える影響

前置きが長くなりましたがここからが本題です。

問題はインボイス制度が誰にどのような影響を与えるのかということです。

インボイス制度の導入の前後でみていこうと思います。

 

インボイス制度導入前

インボイス制度導入前までは、免税事業者である売り手Aは買い手Bに対して消費税の請求ができていました。

売り手Aは税込9,900,000円の売上に対して消費税を納税する義務がありませんでしたので手元に9,900,000円残ります。
これに対して買い手Bは、税込みで9,900,000円を支払うことになるがうち消費税の900,000円は、買い手自身が消費者に売り上げた11,000,000円のうち預かった消費税1,000,000円から控除することができる。

買い手Bの手元に残るのは、消費者に売り上げた11,000,000円から売り手Aに支払った9,900,000円を差し引いた1,100,000円に消費税の納税100,000円を控除した1,000,000円でした。

本来は買い手Bが900,000円仕入税額控除できるのであれば、売り手Aの消費税分900,000円も課税売上げとして当然国に納税されて初めて税の累積が排除されるのですが、これまでは売り手Aが免税事業者の場合にはこの消費税分900,000円は納税されず売り手Aの売上の一部になっていました。

 

インボイス制度導入後

 

 

 

 

 

 

インボイス制度導入後は、適格請求書を発行するためには売り手Aは課税事業者になる必要があります。

売り手Aは消費税込みで9,900,000円を受け取ることができますが、うち消費税の900,000円は納税する必要があるので手元に残るのは9,000,000円です。この時点でインボイス制度導入前と比べて手元に残るお金は900,000円減少しています。

買い手Bは消費税込みで9,900,000円を支払うことになりますが、うち消費税の900,000円は、買い手自身が消費者に売り上げた11,000,000円のうち預かった消費税1,000,000円から控除することができます。買い手Bの手元に残るのは、消費者に売り上げた11,000,000円から売り手Aに支払った9,900,000円を差し引いた1,100,000円に消費税の納税分100,000円を控除した1,000,000円です。

 

インボイス制度導入後は、適格請求書を発行することができないと消費税を請求することが出来ません。

売り手Aは、適格請求書を発行することができないので消費税を請求することができない為、買い手Bに対して9,000,000円の請求しかできません。このため手元に残るのは9,000,000円となり、インボイス制度導入前と比べて手元に残るお金は900,000円減少することになります。

買い手Bは、9,000,000円を支払うことになりますが消費税の支払いはありません。買い手B自身が消費者に売り上げた11,000,000円のうち預かった消費税1,000,000円を納税することになります。しかし、買い手Bの手元に残るのは、消費者に売り上げた11,000,000円から売り手Aに支払った9,000,000円を差し引いた2,000,000円に消費税の納税分1,000,000円を控除した1,000,000円と結果的には変わりはありません。

 

課税事業者への影響

課税事業者については、インボイス制度導入の前後で理論的には手元に残るお金は変わりありません。

しかし、今後は売り手Aのような免税事業者の方への支払いに注意が必要になります。

適格請求書を発行していない事業者に対してこれまでと同様の金額を支払い続けると結果的に買い手側が消費税を負担することとなるからです。

次の図をご覧ください。

 

課税事業者である買い手Bが、適格請求書を発行していない免税事業者に対してこれまでと同様に9,900,000円の支払いをした場合には、売り手Aに支払った9,900,000から消費税を控除することができず消費者に売り上げた11,000,000円から売り手Aに対して支払った9,900,000円を差し引いた1,100,000円を消費者から預かった消費税1,000,000円をそのまま控除した100,000円しか手元に残らないこととなる。
買い手Bは、消費税の負担を被らないように売り手Aにインボイスの発行をしてもらうか消費税分請求金額を下げてもらう必要があり、インボイス制度への理解は欠かせないと思います。

免税事業者への影響

免税事業者については、インボイス制度の導入でこれまで請求できていた消費税分が受け取れなくなることで手取り収入が減ることが考えられます。また、上記の課税事業者への影響の理由から取引先がインボイスを発行していない事業者との取引をしないといったことになることが考えられます。

今後、免税事業者から適格請求書発行事業者になると消費税の請求をすることが可能です。しかし、消費税の納税義務が生じ申告・納税の手続きが必要になることで消費税の納税コストに加え申告事務手続きコストが増えることになります。

 

インボイス制度への対応策

 

課税事業者

対応

  • 適格請求書発行事業者になる
  • 取引先がインボイス(適格請求書)を発行しているかの確認

登録申請のスケジュールについては、当該制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に登録申請書を税務署長に提出する必要があります。

 

適格請求書発行事業者になる

インボイス(適格請求書)の記載事項の要件を満たした請求書、領収書を発行する必要がありますので制度導入前にしっかり準備しておきましょう。

取引先にインボイス(適格請求書)を発行していない事業者がいないか確認

取引先にインボイス(適格請求書)を発行してない事業者がいた場合は、今後の取引価格を値引きするかインボイス(適格請求書)を発行するように促すことで消費税の負担増にならないように留意する必要があります。(独占禁止法や下請け法に抵触しない程度に行う必要があります。)

 

免税事業者

対応

  • 現状維持
  • 値下対応
  • 適格請求書発行事業者になる

現状維持

免税事業者においては、取引相手がすべて消費者であればインボイス(適格請求書)を発行する必要性はありません。これはインボイス制度創設の趣旨に反していますが、制度上必要がないといえます。消費税の請求ができないとしてその分単価を値上げしたとしても、消費者からすればそれが今まで消費税として払っていたのかその商品そのものの価値に対して支払っていたのかまでは意識せず、いわば税込でいくら支払う必要があるかだけを意識していたはずだからです。この意識が変わらなければ消費者を取引相手にする免税事業者は現状維持で問題ありません。

値下対応

値下対応は取引先が仕入税額控除できないことによる消費税の負担増にならないように配慮するもので、インボイス制度には経過措置が以下のようにあります。

経過措置

  • 令和5年10月1日から令和8年10月1日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき80%控除可能
  • 令和8年10月1日から令和11年10月1日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき50%控除可能

そこで、インボイス制度導入後の3年間は、約2%の値下げをし、その後の3年間は5%の値下げで対応することができます。しかし、取引先からすれば事務手続が煩雑になる一面がありますので相手が値下げに応じてくれる必要があります。

また、令和11年10月1日以後は値引率約10%になり、こうなると申告納税の事務手続コストは増えますが、適格請求書発行事業者になって簡易課税制度を選択するか、仕入税額控除を受けた方がキャッシュフロー面で有利となります。

この考え方は、値下額<実際の仕入控除額になるようであれば消費税の申告納税をする方がキャッシュフロー面で有利となることと同じです。

適格請求書発行事業者になる

適格請求書発行事業者になって適格請求書を発行することで、取引先とこれまでと同様に取引を行えます。しかし、消費税の申告納税義務が生じますのでこれまでと同様の手取り収入にはなりません。また、申告納税の事務手続きの負担増にもなります。

この場合も実際の仕入控除額と簡易課税によるみなし仕入率による控除額のどちらが有利になるのかを予測することでキャッシュフローに差が生じます。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただしインボイス制度が開始される令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

①登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

登録日を令和5年10月1日として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出した場合には消費税課税事業者選択届出書を提出する必要なく登録日より適格請求書発行事業者(課税事業者)となることができます。この場合には令和5年10月1日以降は課税事業者となりますので、消費税の申告が必要となります。

②登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

経過措置の対象外となりますので消費税課税事業者選択届出書を課税事業者になろうとする課税期間開始の日の前日までに提出して課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。

簡易課税については次回詳しく解説しようと思います。

 

まとめ

インボイス制度の導入は全事業者に影響があります。消費税率の変更と同等のインパクトがあるのではないでしょうか。そして、どのように対応すればいいのかも事業者の状況に応じて様々といえます。

免税事業者の方は、現状維持できなければ値引対応と適格請求書発行事業者のどちらかで対応する必要がでてきます。どちらが有利になるのかをそれぞれ判断していくしかありません。また、適格請求書発行事業者になれば新たに申告納税手続きの事務手続負担が増えます。

それぐらい大きな改正となっているのですが、現状はまだ理解が追いついていない状況かと思います。実際制度が始まっても混乱が起きることでしょう。インボイス制度は諸外国では当たり前の制度かもしれませんが日本では新しい試みであります。結局は消費税の基本構造が付加価値を前提に多段階控除を採用しているがゆえに複雑化してしまっていることが原因でしょう。

そうはいってもインボイス制度は令和5年10月1日より導入が始まります。

インボイス制度をしっかり理解しておかなければ損をしてしまうのは事業者の方々です。

税負担を出来るだけ増やさない工夫も節税の一種で、お金が残る経営といえます。

しっかりインボイス制度の導入に備えておきましょう。

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